一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の運行記録計装着義務付け対象が、「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上」に拡大されます(平成27年1月1日施行)
貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について(国交省)
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一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の運行記録計装着義務付け対象が、「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上」に拡大されます(平成27年1月1日施行)
貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について(国交省)